フリーランスが会社員に戻ったらiDeCo・小規模企業共済はどうなる?——掛金変更・移換手続きガイド

フリーランスから就職・再就職する際のiDeCo・小規模企業共済の手続きを解説。掛金上限の変更、共済の解約可否を整理。

フリーランスとして独立した後、事情があって会社員に戻る(就職・再就職する)ケースは珍しくありません。このとき見落とされがちなのが、iDeCo(個人型確定拠出年金)と小規模企業共済の扱いです。制度ごとに手続きが大きく異なるため、就職が決まってから慌てないよう、あらかじめ流れを押さえておきましょう。

iDeCo——「解約」はできない、掛金上限が変わるだけ

iDeCoは原則60歳まで引き出せない制度のため、会社員になっても「解約して現金化する」ことはできません。就職先の企業年金制度の有無によって、毎月の掛金上限が変わる点だけ理解しておけば十分です。

  • 企業型DC(確定拠出年金)も企業年金もない会社に就職:掛金上限は月2.3万円(フリーランス時代の月6.8万円から減少)
  • 企業型DCがある会社に就職:企業の規約によりiDeCoを継続できない、または上限がさらに下がる場合がある
  • 確定給付企業年金(DB)がある会社に就職:掛金上限は月1.2万円程度まで下がるケースが一般的

就職後は「加入者被保険者種別変更届」をiDeCoの運営管理機関に提出する必要があります。多くの場合、就職先の総務・人事から必要書類の案内があるため、案内が来たら早めに提出しましょう。掛金の上限を超えて拠出し続けてしまうと、後から還付の手続きが必要になり手間がかかります。

小規模企業共済——「個人事業を廃業」すれば受け取れる

小規模企業共済は、個人事業主・小規模企業の経営者を対象とした制度です。就職して給与所得者になる場合、多くのケースで「個人事業の廃業」に該当し、共済金を請求できるようになります。

  • 廃業による共済金A:解約控除がなく、掛金納付期間に応じた共済金を受け取れる、最も有利な区分
  • 掛金納付月数が240ヶ月(20年)未満で任意解約する場合:元本割れするリスクがあるため、廃業事由に該当するかを先に確認することが重要

就職後も個人事業を廃業せず副業として継続する場合は、小規模企業共済への加入資格が引き続き認められることもあります。ただし就業規則で副業が禁止されている会社もあるため、加入継続の可否は「個人事業を続けるかどうか」で判断することになります。

受け取り時の税金の扱い

小規模企業共済の共済金を一括で受け取る場合は「退職所得」として扱われ、退職所得控除が適用されます。就職先からも将来的に退職金が出る場合、退職所得控除の枠を同じ年に重複して使うと控除額が目減りすることがあるため、受け取り時期は就職先の退職金制度も踏まえて検討するのが望ましいです。

手続きの順序(目安)

  1. 就職が決まったら、個人事業の廃業届(税務署)を提出するか継続するかを決める
  2. 廃業する場合、小規模企業共済に「共済契約者資格喪失届」と共済金請求書類を提出する
  3. iDeCoは「加入者被保険者種別変更届」を運営管理機関に提出し、掛金上限の変更手続きを行う

まとめ

フリーランスから会社員に戻る場合、iDeCoは解約できず掛金上限が変わるだけですが、小規模企業共済は廃業に伴い共済金を受け取れる可能性があります。どちらも手続きの提出先・タイミングが異なるため、就職が決まった時点で早めに準備を始めることをおすすめします。

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